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絶対高さ(ぜったいたかさ)

第一種・第二種低層住居専用地域では、いくら敷地面積が広くても、また、前面道路の幅が広くても建築物の高さが制限されている。それを「絶対高さ」と言い、その高さを超えて建築することはできません。