建築基準法の22条に定められた地域のこと。法22条地域では、屋根や外壁に不燃材料を使わなければいけない。建築基準法22条、23条地域の指定があると、屋根は不燃材(瓦、彩色セメント系スレート板(カラーベストコロニアル)など)で葺き、外壁の延焼のおそれのある部分を不燃仕様にしなければいけません。法22条地域以外に、更に厳しい制限が設けられている、準防火地域、防火地域などがあります。
建築基準法の22条に定められた地域のこと。法22条地域では、屋根や外壁に不燃材料を使わなければいけない。建築基準法22条、23条地域の指定があると、屋根は不燃材(瓦、彩色セメント系スレート板(カラーベストコロニアル)など)で葺き、外壁の延焼のおそれのある部分を不燃仕様にしなければいけません。法22条地域以外に、更に厳しい制限が設けられている、準防火地域、防火地域などがあります。