2024.07.04 手付金の性格の一種で、売買契約の相手方が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できるというもの。 前者を「手付流し」、後者を「手付倍返し」とも言います。。