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第一種低層住居専用地域 (だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

都市計画法で定められた用途地域のひとつで、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域のことを言います。
一戸建ての住環境としてはもっとも優れていて、住宅以外に建てられる建物は、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。
併用住宅の場合は、住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50㎡以内に限られる。建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さの制限がある。