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第二種中高層住居専用地域 (だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

都市計画法で定められた用途地域のひとつです。主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。
建築できる建物の種類は第一種中高層住居専用地域と同様。ただ、飲食店や店舗の床面積が第1種中高層住居専用地域の500㎡以内から1500㎡以内に拡大している。また、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能。パン、米、豆腐、菓子などの食品製造業で、作業場の床面積が50㎡以内の工場も建てられる。