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農地転用(のうちてんよう)

農地を宅地などほかの用途に転換することをいいます。農地法では、転用または転用を目的とした権利の設定・移転に対して規制が設けられており、都道府県知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要となります。ただし、市街化区域内農地(生産緑地を除く)の転用は、農業委員会への届け出のみで可能。