定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことを言います。
当事者間で定めなかった場合には、商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。
定められた予定日に支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のことを言います。
当事者間で定めなかった場合には、商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされています。