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非常用進入口(ひじょうようしんにゅうこう)

非常時に消防隊等が破壊して進入できるように、3階以上の階で高さ31メートル以下の部分には、建築基準法で非常用進入口の設置が義務付けられている。 但し、非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)がある場合には、それを非常用進入口とすることができます。