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定期借地権(ていきしゃくちけん)

定められた期間だけ土地を借りる、期限付きの借地権のことを言います。
借地期間が50年以上の「一般定期借地権」、30年以上で契約消滅時に建物を地主に譲渡する「建物譲渡特約付き借地権」などがあります。