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旗竿地(はたざおち)

袋地から延びる細い敷地で道路(公道)に接するような土地を言います。その形が竿のついた旗に似ていることから旗竿地と呼ばれています。 建築基準法では、住宅の建物の敷地は、2m以上道路に接するように接道義務が定められていますが、その基準を最低限度満たした土地で、公道からのアクセスの不便さ、周囲すべてを隣地に囲まれているという敷地環境から、比較的低い地価水準などが特徴とされています。 尚、旗竿地では、非常用進入口や消防法の関係で3階建てが建てられない場合もあるので注意が必要です。