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宅地造成(たくちぞうせい)

農地・山林・原野・沼沢地などを宅地にするために、土地の形や性質を変えることを言います。
傾斜地の宅地造成にともなう崖崩れや土砂の流出によって災害が発生することを防ぐために宅地造成等規制法(1961年11月制定)が設けられ、地盤の安全性確保、擁壁や排水施設の設置などの技術基準がある。
規制区域内の一定の宅地造成工事(下記の宅地造成の規制対象)は都道府県知事の許可が必要。自治体によっては地域の実状に合った開発指導要綱を定めている。