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売買契約(ばいばいけいやく)

「売ります」と「買います」というお互いの約束で、民法ではこの 「売ります」・「買います」というお互いの意思が一致した時点で売買契約が成り立つと言われている。 売買契約の成立によって、売主は「売買の目的となる不動産」を買主に引き渡す義務を負い、買主は「売買代金」を売主に支払う義務を負います。