2024.07.12 周辺への日照条件の悪化を防ぐために建築基準法で定められた規制のこと。地方公共団他が条例で定めた区域で一定以上の高さの建物を建てる場合は、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、一定時間以上、一定の範囲に日影となる部分を生じさせてはならない。